整形外科と接骨院は併院できるのか

今回ご紹介させていただきのは「交通事故の治療で接骨院と整形外科は併院して通院できるのか」です!

交通事故に遭ってしまいケガをしたら被害者は自分で通院先を選ぶことができます。交通事故で最も多い「むちうち」は主に整形外科と接骨院で治療ができます。

【整形外科】

  • 医師がレントゲンやMRIで診断ができます。
  • 痛み止めの薬や湿布の処方
  • 手術などの観血療法
  • 診断書の発行

【接骨院/整骨院】

  • 柔道整復師による手技、電気を使った施術
  • 交通事故の相談など
  • 精密診断では見つけられなかった痛みの発見

【担当医に相談する】

併用する際はまず、整形外科の担当医に接骨院にも通うことを伝えましょう。今後の治療がスムーズに行われます。

【相手方の保険会社にも併院する旨を伝える】

相手方の保険会社は被害者の治療費や慰謝料を支払うので、医師に相談した後は相手方の保険会社にも必ず連絡しましょう。

【整形外科にもしっかり通いましょう】

接骨院ばかりに通ってしまうと保険会社から正しい慰謝料が支払われない可能性があります。2週間に1回は整形外科にも通院しましょう。

交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償を行う責任があります。慰謝料は損害賠償の中に含まれ、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。自賠責保険では、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生します。

【慢性期でも効果が期待できる】

交通事故に遭った直後は、急激な痛みを和らげるためにも、整形外科での治療が効果的です。しかし、治療が長期化してくると、整形外科での対応も難しくなります。そのため、湿布の処方して経過を見るというパターンも多いです。

このような慢性期になると、保険会社が治療費の打ち切りを打診してくるリスクも高くなります。接骨院であれば、慢性期になってもマッサージやストレッチ、機能訓練などで、ゆっくりと施術を受けることが可能です。その効果で手足のしびれや不調が回復したというケースもあります。

【遅い時間でも通いやすい】

整形外科の多くは夜や休日に診察をしていません。一方、接骨院は平日の夜や土曜日も営業しているところが多いです。日中は仕事の都合で、整形外科への通院が難しい人もいるでしょう。

接骨院であれば、仕事帰りなどに立ち寄ることも可能です。通院するために時間の都合をつけやすいのは、交通事故の治療で接骨院を利用するメリットになります。

【後遺障害診断書の作成が困難になる】

交通事故で後遺症が残ると、後遺障害診断書を取得する必要があります。しかし、整形外科とへいようせずに、接骨院だけの通院だと取得できません。なぜなら、後遺障害診断書は医師のみが作成できる書類だからです。

後遺症が残った時点で、慌てて整形外科に通院しても医師に診断書の作成を拒否されるケースもあります。そのため、交通事故後は整形外科との併用が重要となります。

毎日忙しくて病院に行く時間がない方は、ぜひオリガミ鍼灸接骨院までご連絡ください。

当院での交通事故専門施術についてはこちら⇩

https://www.maku-orgm.co.jp/sk-asahigaoka/2024/03/08/%e4%ba%a4%e9%80%9a%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%b0%82%e9%96%80%e6%96%bd%e8%a1%93/

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